【消費税】仕入れ税額控除には請求書が必要だが例外は?

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目次

消費税の仕入れ税額控除

消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるためには、請求書が必要です。消費税の課税仕入れであることを証明する請求書と、それらを記載した帳簿の保存が原則です。

 

例外的に、請求書がなくても仕入れ税額控除を受けられることがあります。

 

やむを得ない理由があり、請求書をもらえなかったときです。
その場合は、通常課税仕入れに関して必要な事項(※)に加えて、「やむを得ない理由」と課税仕入れをした相手の住所(所在地)を記載すれば大丈夫です。

 

さまざまな事情によって、紙の請求書を受け取れないケースは多々あります。そんなときでも理由と相手先の所在地を書けば、例外的に消費税の仕入れ税額控除を受けることができます。

通常課税仕入れに関して必要な事項

※通常課税仕入れに関して必要な事項は以下の5つです。

  • 書類作成者の氏名
  • 課税資産を譲渡した年月日
  • 課税資産の譲渡にかかる資産・役務の内容
  • 課税資産の譲渡の代価の額(金額)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名(名称)

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