評議員会

社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】補正予算の組み方

はじめに社会福祉法人は前期のうちに当初予算を作成し新年度をスタートさせます。年度が進むと予算と現実が乖離し、補正予算編成の必要性が出てきます。本記事では、補正予算の組み方について簡潔にまとめてみました。事業活動収入予算額が決算額を下回るよう...
消費税

【社会福祉法人】決算期限は3ヶ月以内だが消費税期限は2ヶ月以内?

計算書類は3ヶ月以内(6月末まで)社会福祉法の改正により、平成28年度決算より、社会福祉法人は会計期間終了後3カ月以内(6月末まで)に計算書類等を作成しなければならないこととされています。消費税の申告は2ヶ月以内計算書類等の期限は3ヶ月以内...
社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】(定時)評議員会の運営・進行手順

毎会計年度終了後、3ヶ月以内に、定時評議員会を開催しなければならないことが社会福祉法において定められています。この記事では、定時評議員会の当日のスケジュール例を示しました。参考にしてください。成立要件確認決議に必要な評議員数が出席しているこ...
社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】定時評議員会後の2つの登記

社会福祉法人が定時評議員会後に行う可能性の高い登記事項2点について、簡単にまとめました。新年度の事務スケジュールの参考にしてください。理事長の変更登記理事の選任と理事長の選定定時評議員会において、新しい理事が選ばれた場合、理事の変更登記を行...
社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】 法改正 会計上の変更点

平成28年11月11日付の厚生労働省からの資料より、会計の面でどのようなことが変わっていくのかをまとめました。平成28年度以降の決算から適用されるものもあるため、注意が必要です。決算の取り扱いの変更(H28決算より)平成28年度決算より適用...
社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】役員の報酬等及び費用に関する規程(無報酬) 例

(目的及び意義)第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「この法人」という)の定款第○条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。(定義等)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該...
社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】「定時評議員会」とは?

定時評議員会とは「定時評議員会」とは、会計年度が終わった日の後に招集される、決算等の承認を行うための評議員会のことです。通常は4月~6月の間に開催されます(定款にいつやるかの記載あり)。必ず開催しなければならない評議員会です。定時評議員会の...