【社会福祉法人】補正予算の組み方

社会福祉法人 補正予算の組み方 社会福祉法人の会計

目次

はじめに

社会福祉法人は前期のうちに当初予算を作成し新年度をスタートさせます。

年度が進むと予算と現実が乖離し、補正予算編成の必要性が出てきます。

本記事では、補正予算の組み方について簡潔にまとめてみました。

 

事業活動収入

予算額が決算額を下回るように編成します。

予算を上回る収入があったことを示すためです。

 

事業活動支出

予算額が決算額を上回るように編成します。

予算の範囲内で支出が行われたことを示すためです。

 

施設設備等収入

予算額が決算額を下回るように編成します。

予算を上回る収入があったことを示すためです。

特殊な科目を使うため、期中に該当する仕訳がなかったかどうか注意する必要があります。

 

施設設備等支出

予算額が決算額を上回るように編成します。

予算の範囲内で支出が行われたことを示すためです。

特に「固定資産取得支出」において注意が必要です。

10万円未満の見込みであった消耗器具備品や事務消耗品が結果的に10万円以上となった場合はここに計上されます。

また、修繕費だと思っていた支出が固定資産計上が必要となったケースも考えられます。

 

その他の活動による収入

予算額が決算額を下回るように編成します。

予算を上回る収入があったことを示すためです。

注意が必要なのは積立資産の取崩です。

予算のない取崩は望ましいものではありません。

また、内部取引の繰入は繰出と同額になるよう予算編成を行います。

 

その他の活動による支出

予算額が決算額を上回るように編成します。

予算の範囲内で支出が行われたことを示すためです。

注意が必要なのは積立資産の積立です。

取崩と同様に、予算のない積立は望ましいものではありません。

また、内部取引の繰出は繰入と同額になるよう予算編成を行います。

 

おわりに

補正予算編成は期中最低一回は行うべき業務です(最終補正予算として)。

基本事項を上に述べましたが、予算に求められる細部の事項は法人によって異なります。

法人、さらには所轄庁の方針に沿った予算編成を心がけます。

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