評議員

社会福祉法人の会計

【社会福祉法人】「特別の利益供与が禁止されている関係者」とは

社会福祉法第26条の2によると、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、次に掲げる者に対し、特別の利益を与えることはできないとされています。※「関係者への特別の利益供与の禁止」の条文より特別の利益供与が禁止されている関係者役員・職員など設立...
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【社会福祉法人】備え置き・保存資料について

法律の定めにより、社会福祉法人が備え置き、あるいは保存しておかなければならない資料についてまとめました。指導監査時におけるチェックリストにもあると思われますので、不備がないよう、しっかり印刷してつづっておきたいものです。備え置き書類社会福祉...
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【社会福祉法人】指導監査の指摘事項例

社会福祉法人の指導監査において口頭・書面で指摘されるおそれのある事項についてまとめました。お役立てください。法人運営□会計計責任者に辞令交付なし会計責任者、出納職員等には必ず事例を交付します。□経理規程に「勘定科目の別表」の添付なし「計算書...
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【社会福祉法人】役員等の任期の変動について

役員任期の変動社会福祉法人の役員等の任期は変動します。評議員の任期は原則として「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」となっています。理事と監事の任期は「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最...
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【社会福祉法人】評議員は予算について承認しなければならない?

評議員の決議事項に「予算の承認」を入れると現在国から出されている定款例においては、評議員の決議事項として「予算」に関する事項は盛り込まれていません。そこで、評議員にも来年度当初予算くらいは見てもらわなければならないだろう、と考えて、評議員の...