【国税徴収法】捜索調書は何を誰に交付する?

Q.捜索調書は何を誰に交付する? 国税徴収法

目次

はじめに

今回は、捜索調書が何を示すのか、そしてそれが誰に交付されるのかを解説します。

捜索調書とは?

捜索調書は、滞納者の財産を捜索された際に作成される書類です。
これにより、行われた捜索の内容や結果が明確に記録され、後々のトラブルを防ぐ役割を持っています。

何を交付するのか?

捜索調書のその「謄本」が交付の対象となります。
謄本とは、元の書類と全く同じ内容を持つコピーのことを指します。
つまり、捜索調書の謄本は、捜索の内容や結果を捜索を受けた人が確認するためのものです。

誰に交付されるのか?

では、捜索調書の謄本は誰に交付されるべきものでしょうか。

①捜索を受けた滞納者

最も基本的なのは、捜索を受けた滞納者です。
滞納者は、自身の財産に対する捜索がどのように行われ、何が確認されたのかを知る権利があります。
捜索調書の謄本を受け取ることで、その全ての情報を正確に把握することができます。

②捜索を受けた第三者

滞納者だけでなく、第三者の財産や場所も捜索の対象となることがあります。
例えば、滞納者が第三者の家に何らかの財産を預けている場合など。
このような場合、第三者もまた、自身の物件や場所に対する捜索がどのように行われたのか、その詳細を知る権利があります。
そのため、捜索調書の謄本の交付対象が第三者となることがあります。

③捜索を受けた立会人

捜索の過程では、公正な手続きを確保するために立会人が同席することが求められます。
立会人は、捜索の全過程を第三者として監視し、その正当性や公正性を確認します。
そのため、立会人もまた、捜索調書の謄本を受け取ることなります。

おわりに

捜索調書という専門的な言葉やその手続きは、国税徴収法以外では聞き慣れないものです。
しかし、滞納者の財産を捜索する際の公正性や透明性を保証するために、非常に重要な書類です。
捜索を受けた滞納者、第三者、立会人がその詳細を正確に知るため、捜索調書の謄本が交付されるのです。

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