【社会福祉法人】(定時)評議員会の運営・進行手順

毎会計年度終了後、3ヶ月以内に、定時評議員会を開催しなければならないことが社会福祉法において定められています。
この記事では、定時評議員会の当日のスケジュール例を示しました。参考にしてください。

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成立要件確認

決議に必要な評議員数が出席していることを確認します。

理事長あいさつ

理事長(理事)は評議員会の議決・採決に加わることができません。

議長互選

評議員会の議長を互選により選びます。
定款や評議員会運営規程などにより、別な方法で議長を選ぶこととしている場合は、そのようにして議長を選出します。

議案説明

理事長や理事、監事や事務局長などが、評議員会に提出された議案の詳細について、説明を行います。
繰り返しになりますが、これらの人々は評議員会の議決・採決に加わることができませんので注意が必要です。

審議・意見交換

評議員会による審議と意見交換が行われます。必要に応じ、評議員以外の参加者から意見を聴取することができます。

議決・採決

議決・採決を行う前に、議決に加わることができる評議員と加わることができない評議員の確認をします。
議案について、特別の利害関係を持つ評議員はその議決に加わることができません。
議決に必要な評議員数が確保されていることを確かめてから、採決を行います。

報告事項

評議員会の出席者が、各自で報告すべきことを説明します。
報告事項がなければ省略します。

閉会

(理事長が)閉会宣言をします。
次回の評議員会の日程が決まっている場合は伝えます。



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