【消費税】宗教法人 宝物殿の税務

オーストラリアの宝 消費税

目次

宗教法人の法人税と消費税

宗教法人が行う宗教活動による収入については、基本的に法人税が課税されません(宗教法人が収益事業をしていれば課税されます)。
しかし消費税については、課税対象である「サービスの提供」や「資産の譲渡」を行えば、納めなければなりません。

 

宝物殿と消費税

宗教法人に対して、法人税は課税されないが消費税は課税されるものがあります。代表的なのが「宝物殿」の運営です。
宝物殿(名称は少しずつ違うかもしれませんが)とは、宗教法人が所有や保管している物品を入場者に閲覧させる施設です。入場の際に料金をいただいている場合は、法人税は非課税ですが、消費税は課税となります。消費税の非課税規程に該当しない事業だと考えられるためです。

 

補足ですが、前々事業年度の年間の消費税課税売上高(宝物殿の場合は年間の入場料総額)が1千万円以下であるときは、免税事業者となりますので、消費税を納める必要はありません。

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