【法人税】宗教法人でも法人税の納付が発生する!

洗礼のステンドグラス 法人税

目次

法人税の課税対象34事業

 宗教法人は、宗教活動による所得については課税されません。しかし、収益事業を行うときは、そちらで法人税の納付義務が発生する場合があります。

 

 「法人税法施行令」では、法人税の課税対象になる収益事業として、34の事業が挙げられています。

  1. 物品販売業
  2. 写真業
  3. 美容業
  4. 不動産販売業
  5. 席貸業
  6. 興行業
  7. 金銭貸付業
  8. 旅館業
  9. 遊技所業
  10. 物品貸付業
  11. 料理店業その他の遊覧所業
  12. 不動産貸付業
  13. 飲食店業
  14. 医療保健業
  15. 製造業
  16. 周旋業
  17. 技芸教授業
  18. 通信業、放送業
  19. 代理業
  20. 駐車場業
  21. 運送業、運送取扱業
  22. 仲立業
  23. 信用保証業
  24. 倉庫業
  25. 問屋業
  26. 無体財産権の提供業
  27. 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)
  28. 鉱業
  29. 労働者派遣業
  30. 土石採取業
  31. 印刷業
  32. 浴場業
  33. 出版業
  34. 理容業

 

 宗教法人だとしても、これらにあてはまる「収益事業」を行っていれば、法人税が課税されてしまうことがあります。

 

例1:結婚式

収益事業ではない

  • 神前婚(宗教活動)
  • 仏前婚(宗教活動)

 

収益事業

  • 披露宴のための宴会場提供(席貸業)
  • 飲食物の提供(飲食業)
  • 衣装の貸付(物品貸付業)

 

例2:宿坊

収益事業でない

  • 宗教活動に関連して利用される簡素な共同施設
  • 料金が1泊1000円以下(食事付きの場合は1泊2食付で1500円以下)

 

例3:駐車場

収益事業

  • 時間極で不特定多数に貸付
  • 月極で貸付
  • 駐車場用として土地を貸付

 

例4:販売

収益事業でない(実質的な寄附であるため)

  • お守り
  • おみくじ
  • お札

 

収益事業(一般の物品販売者でも取り扱うもの)

  • 絵葉書
  • カレンダー
  • ろうそく
  • 写真集
  • 湯呑み
  • キーホルダー
  • ハンカチ

 

損益計算書の提出義務

 収益事業を行っていない宗教法人でも、年間の収入金額(お布施など)が8000万円(土地の売却など臨時的な収入を除く)を超えるときは、損益計算書を所轄税務署に提出する義務があります。

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