【消費税】非課税と免税の違いとは?

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目次

非課税取引とは

原則として、国内の取引であれば、消費税の課税対象となりますが、「非課税」とされ、課税対象から外されている取引が存在します。

 

非課税取引には2種類あり、「消費税の性質上、課税になじまないもの」と「社会政策的配慮によるもの」があります。
「消費税の性質上、課税になじまないもの」として非課税とされている例としては以下のものが挙げられます。

  • 土地や有価証券の譲渡
  • 利子を受け取るための貸付金
  • 郵便切手・印紙・商品券の譲渡
  • 住民票などの行政手数料
  • 外国為替取引

 

「社会政策的配慮によるもの」として非課税にされている例としては以下のものが挙げられます。

  • 保険診療費
  • 介護保険サービス
  • 助産
  • 火葬・埋葬料
  • 学校の受験料・入学金・授業料・教科書
  • 住宅の貸付

 

免税取引とは

免税取引とは、消費税が免除され、税率0%として扱う取引のことです。
商品の輸出や、外国の事業者に対するサービスの提供がこれに当たります。

 

仕入税額控除の手続の違い

非課税と免税は、どちらも売り上げに消費税がかからないことで共通していますが、仕入に係る税務処理が異なります。
非課税取引は、仕入れ時に支払った消費税額を控除できません。
それに対して、免税取引は仕入れ時に支払った消費税額を控除することができます。この制度により、輸出をメイン事業としている会社は、消費税の還付を受けられることがあります。

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