【印紙税】請負金額と消費税・印紙税

電卓と手計算 印紙税

目次

契約書作成時に印紙税・消費税で注意すること

工事の請負契約をするときは、請負金額によっては印紙を貼付ける(印紙税を支払う)必要があります。

工事請負契約書は印紙税法上の「第2号文書」に該当します。作成のさい、記載された金額が1000万円のとき印紙税は1万円です。1000万円を超えるときは2万円になります。

請負金額1000万円、消費税額80万円のとき、記載の仕方によっては、印紙税額が2万円になってしまうことがあるので注意が必要です。

 

印紙税額1万円の記載

  • 請負金額1080万円 うち消費税額80万円
  • 請負金額1080万円 税抜価格1000万円

 

印紙税額2万円の記載

  • 請負金額1080万円(消費税額8%含む)
  • 請負金額1080万円(税込)

 

請負金額と税抜金額は分けて

税込金額と税抜金額が併記されていれば、請負金額から消費税額を外して、印紙税を計算することができるということになります。 契約書作成のさいには、消費税額を区分することで印紙税を抑えられる可能性があります。区分して記載するのを忘れないようにして下さい。

建設業における請負金額と消費税

 

建設業許可が必要な工事基準は「請負金額が500万円以上」です。

500万円以上かどうかは、消費税込金額で判断します。

 

2つ以上契約書を分ける工事については、合算して500万円の判定が行われます。

追加工事、別発注について気を付けなければなりません。

 

また、この「請負金額」には元請けから支給された材料の価格も含まれます。

材料の市場価格や運送料なども含めて、500万円以上かどうかを基準とします。

 

参考:建設業許可申請愛知県支援センター

工事請負金額について - 建設業許可申請愛知県支援センター

一括有期事業開始届における請負金額と消費税

 

記載する請負金額は税抜金額です。

 

参考:大阪労働局HP

一括有期事業の適用要件等 | 大阪労働局

 

建設リサイクル法における請負金額と消費税

 

建設リサイクル法の対象基準となる請負金額は税込です。

 

参考:大阪府Q&A

Q&A ー回答編ー (1-7)

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