【所得税】社員に対する研修費用が給与とみなされる?

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給与とみなされる費用

 社員が外部で受けた研修費用や資格取得のための費用を会社が負担すると、それは給与であると税法上で判断され、所得税の課税対象となります。給与を受け取ったものとみなされるわけです。
 大学や専門学校に通うための費用も同様です。

 

給与課税の例外ー必要性

 例外があります。
 会社が社員のために支出するものであっても、給与と判断されないものがあります。
 「会社で行う業務のために必要な技術・知識・資格を習得するための費用」は給与として課税されないことになっています。

 

 例えば、運送会社におけるバスや大型トラックの教習所費用などがそれにあたります。
 会社のために必要な研修費であれば、補助(給付)を行っても給与課税はされません。覚えておいて活用したい知識です。

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