【所得税】在宅勤務手当は給与として源泉徴収される?

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目次

在宅勤務が増えてきた

 近年、「働き方の多様化」に伴って、在宅勤務が注目されています。
 大企業でも在宅勤務を認めるところが出てきているようです。

 

在宅勤務手当は所得税の課税対象?

 さて、在宅勤務では、自宅での勤務にかかる水道光熱費やインターネット接続料などがかかります。
 それらに関して「在宅勤務手当」を支給するとき、それは給与課税の対象となるのでしょうか。
 手当に関して所得税がかかり、源泉帳徴収の対象になるのか?という問題です。

 

一律支給なら源泉徴収の対象

 結論としては、在宅勤務手当を月々一律に支給するのであれば、給与とみなされ、所得税が課せられることになります。

 

実費弁償は課税の対象外

 対して、従業員が在宅勤務にかかった費用を計算し、実費弁償の形をとるのであれば、その金額については所得税の課税対象とはなりません。源泉徴収もしなくてもかまいません。
 ただしその場合は、家事使用部分と業務使用部分をどのようにして分けるか、その計算方法が難しいと考えられます。

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