【簿記の基本】減損会計を行う場合はどんな時か?

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目次

減損会計を行う場合は

  • 資産の価値が著しく下落したとき(目安として、取得価額から時価が50%超低下しているとき。たとえば9000千円の建物だったら時価が4500千円未満)
  • 価値の回復の見込みがないと思われるとき

 

 上記のような事象があった場合、貸借対照表に記載する金額を、取得価額ではなく、時価とします。
 これを減損会計といいます。

減損損失の判定

減損損失の判定は、「割引前将来キャッシュフロー」と「帳簿価額(簿価)」を用いて行います。

 

前者が後者を下回っている場合、減損損失を認識します。

 

減損損失の測定

減損損失を認識する(計上する)ことを決めたら、次は「その金額をいくらにするか?」を検討します。

 

減損損失の金額の測定は、「帳簿価額(簿価)」と「回収可能価額」の差額で求めます。

 

ちなみに「回収可能価額」とは「割引後将来キャッシュフロー」(最後まで使った場合の収入額)と「正味売却価額」(今売った場合の収入額)の大きい方です。

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