【固定資産】LEDランプは修繕費か?資本的支出か?

光パイプのLED 固定資産

目次

修繕費か資本的支出か

LEDランプは蛍光灯よりも寿命が長く、取り替えの手間が省けます。
部屋の照明を蛍光灯からLEDランプに取り替えたときの費用は「修繕費」に計上するのでしょうか。
あるいは、LEDランプは蛍光灯よりも明るく長命であるため、それは「資本的支出」にあたり、「建物付属設備」として固定資産に計上し、減価償却を行うことになるのでしょうか。

修繕費という判断

ただ単純に蛍光灯をLEDランプに替えただけでは、建物の価値を高めたとはいえません。
照明設備は蛍光灯部分だけではなく、天井などにある配線や安定器などを総合したものと、とらえられるためです。
この場合は「修繕費」です。

 

資本的支出という判断

LEDランプの交換に併せて照明設備全体の工事を行った場合は、「資本的支出」とみなされ、「建物付属設備」として固定資産に計上するという判断になります。

判断ポイント

ポイントは「工事によって照明設備の価値が増しているか」「耐用年数が増加しているか」です。

【簿記の基本】修繕費と資本的支出の判定ファクター
はじめに修繕費になるか固定資産になるかどうかの判定は、実務上非常に重要なところです。修繕費となれば一会計年度ですべて費用化されますが、固定資産だと減価償却を通して耐用年数の間で費用化されます。法人税や所得税、消費税にも関わる大切な判断です。...

その他の処理

なお、簡便法として、「工事金額が60万円未満」または「前期末取得価額の10%以下」の場合、「修繕費」として処理できることとされています(法基通7-8-4)。
また、継続して処理を適用することを条件として、一定額を修繕費、残額を資本的支出として処理することもできます(法基通7-8-5)。

タイトルとURLをコピーしました