【所得税】不妊治療の助成金は非課税

妊婦と花畑とシューズ 医療費控除

目次

まとめ

 

少子化対策のために、地方自治体が助成金を支給することがあります。
助成金を申請し、受け取った場合、その金額に税金がかかるか、ということが気になります。
国税庁の「質疑応答」のページによると、
不妊治療のために受け取った助成金については、所得税がかからない旨の回答が記載されています。

 

非課税所得と医療費控除

 

不妊治療を含めた「医療費助成金」については、以下の要件が当てはまります。

 

  • 地方公共団体が定めた条例または規則に基づいている
  • 一定の医療機関に医療費を支払ったことに対して支給される
  • 医療費の助成がメインの目的である

 

上記の要件は、医療保険などの保険金や給付金などに類似するものと考えられるため、
それらと同じように、非課税所得として取り扱われます。

 

ちなみに、確定申告のさい、医療費控除を適用する場合には、
対象となる医療費の金額から、これらの支給金額を差し引いて計算しなければならないため、注意が必要です。

 

参考

 

地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い

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