【相続税】遺言書をパソコンで作成してはいけない

遺言書のイメージ 民法

目次

遺言書に法的効力を与えるためには

 遺言書を書くときに注意しなければならないこととして、その遺言書が「法的効力」をきちんと持っているかどうか、ということが挙げられます。
 自分で書く遺言書(自筆証書遺言)に法的効力を与えるためには、以下の条件が必要です。

  • 全文を遺言者自身が直筆すること
  • 日付・氏名を記載すること
  • 押印すること(実印でなくてもOK)

 

遺言書作成の注意点

 パソコンで遺言書を作成してしまうと、被相続人が本当に書いたものだと遺族が判断しかねるため、その遺言書に強制力はありません。

 

 また、15歳未満時点で書いた遺言書に法的強制力はありません(民法961条)し、病気によって判断能力が喪失した人による遺言書は無効となります(民法963条。

 

 ちなみに一度書いた遺言書に修正を加えることも可能ですが、その際は変更箇所に押印をすることが必要です。

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