【相続税】相続税は分割納付できる

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相続税の延納申請

 相続税を現金で一括納付できないときは、分割納付(延納)制度を利用することができます。
 相続により、多額の相続税が課されたとき、納税資金を準備する時間がなく、納付ができない場合でも、救済措置があります。
 相続税は原則として、申告期限までに一括で納付することが原則です。しかし、さまざまな事情によってそれが不可能なときは、「延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出することで、年賦で分割納付することが可能となります。

 

延納申請の条件

 延納申請ができるのは、相続税の総額が10万円を超えるとき。
 現在支払うことのできる金額については、認められません。
 また、申請には担保の提供が必要です。延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下であれば、担保は不要です。

 

延納申請の注意点(検討)

 分割納付を行っている期間は、利息にあたる「利子税」の分、余計に納税しなければなりません。
 利子税額と銀行などの利率を比べて、延納申請をするかどうか検討することをおすすめします。

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