目次
利子所得とは
所得税法23条に定めがある。ここに記載のないものは「消費貸借契約」として事業所得あるいは雑所得となる。
貯蓄の一形態と考えられるもの、定期に定率で多数のものに同一条件で支払われるもの、を利子所得として扱う。
- 公社債の利子
- 預貯金の利子
- 合同運用信託の収益の分配
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
利子所得の計算
利子所得を計算するにあたり、収入金額をそのまま利子所得と見なす。
つまり経費の控除は認められていない。これは通常、利子所得を得るために経費を必要としないからである。
利子所得は源泉分離課税
利子所得では、源泉分離課税がとられている。利子を得たさい、源泉徴収がなされている。
利子所得の発生の大量性、元本たる金融商品の多様性から、簡素で中立的な制度が好ましいと考えられたためである。