【所得税】利子所得の定義、計算、源泉分離課税

赤いマニキュアの指と電卓 所得税

目次

利子所得とは

所得税法23条に定めがある。ここに記載のないものは「消費貸借契約」として事業所得あるいは雑所得となる。
貯蓄の一形態と考えられるもの、定期に定率で多数のものに同一条件で支払われるもの、を利子所得として扱う。

  • 公社債の利子
  • 預貯金の利子
  • 合同運用信託の収益の分配
  • 公社債投資信託の収益の分配
  • 公募公社債等運用投資信託の収益の分配

 

利子所得の計算

利子所得を計算するにあたり、収入金額をそのまま利子所得と見なす。
つまり経費の控除は認められていない。これは通常、利子所得を得るために経費を必要としないからである。

 

利子所得は源泉分離課税

利子所得では、源泉分離課税がとられている。利子を得たさい、源泉徴収がなされている。
利子所得の発生の大量性、元本たる金融商品の多様性から、簡素で中立的な制度が好ましいと考えられたためである。

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