【租税理論】税務調査は3種類に分類されます

調査のためのチェックリスト 租税理論

目次

税務調査には3種類ある

 税務調査、と聞くと、調査官が直々に訪れる場面を想像しますが、実は税務調査には3種類あります。
 税務調査は、税務職員が納税者のところに来るかどうかで「机上調査」と「実地調査」に分かれます。
 職員が来るのが「実地調査」です。「実地調査」はさらに「任意調査」と「強制調査」に分かれます。

 

机上調査

 税務職員が、税務署にある自分のデスク上(机上)で申告書を「調査」することです。
 書類を税務職員がチェックするだけです。

 

実地調査

 実地調査は「強制調査(査察調査)」と「任意調査」に分かれます。
 私たちが「税務調査」と聞いたときにイメージするものです。

 

強制調査

 国税査察官が国税犯則取締法に基づいて、脱税の疑いのある容疑者の自宅や店舗を調べることです。
 いわゆる「マルサ」です。
 税務調査において、強い権限が与えられています。

 

任意調査

 国税通則法に基づき、国税調査官が納税者の承諾を得て行う調査です。
 強制調査のときほど強い権限が調査官に与えられているわけではありませんが、「調査が入る!」となったら多少怖くなってしまうものです。
 ちなみに、任意調査の際は、調査を行う予定であることは、原則として納税者に事前に通知されます。
 ただし調査に影響を与えると判断されたときは通知されません。

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