退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分に計上する
全社協や県社協の退職共済に入っているとき、退職給付引当資産(退職給付引当金)を計上しているはずです。
法人内で拠点やサービス区分が一つである場合は関係ありませんが、2つ以上のサービス区分で退職共済に加入している職員がある場合、掛金の支払いや異動など、煩雑な会計処理が存在します。
「いっそ、退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分にまとめてしまえば、楽なのでは?」と思うかもしれません。
ここでは、退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分に計上するメリットとデメリットを挙げてみたいと思います。
メリット
各サービス区分への配賦処理や期末の異動処理がなくなり、事務負担が減る。
デメリット
人件費の不正確さ
退職給付費用は、職員を雇用することに対して発生する費用です。
給与等と同じ基準で計上すべきものです。
それを支払うタイミングが給与や賞与とは異なるだけであって、給与「のようなもの」という性格に変わりはありません。
退職給付費用(退職給付支出)だけが他の人件費科目と異なる基準により計上されることになれば、各サービス区分の人件費や収支額が会計上正しい数値にはなりません。
また、退職があった際にも、退職者の出たサービス区分と経理処理を行うサービス区分が異なります。
退職金の支払い時にも、サービス区分ごとの人件費が正しく見られなくなります。
指導監査での指摘事項
社会福祉法人会計基準が求めている処理ではないため、指導監査等で指摘を受ける可能性があります。
まとめ
退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分に計上すると、事務負担は軽減されますが、損益の数値が実態とかけ離れたものとなってしまいます。
また、指摘を受ける不安もあります。
社会福祉法人会計基準が求めているように、退職給付引当資産(退職給付引当金)は、退職共済加入者の所属するサービス区分で処理する方法をおすすめします。
コメント
サービス区分は収支・損益の内訳を考えるもので、
貸借科目に関してサービス区分の差異を考えず、
拠点区分レベルでのみ認識するのが会計基準の
要請するところと考えます。
実際、サービス区分毎の貸借を捉えるものを
会計基準は規定していません。
サービス区分間借入・貸付金明細があるぐらいです。
(これの存在意義も、私はほとんど無いと思っています)
つまり、本文で「一つのサービス区分にまとめて」と
おっしゃられていますが、そもそも拠点区分単位で
捉えるのが通常で、使用する会計ソフトの制約等で
縛られる場合を除いて、サービス区分毎に分ける
必要自体が無いものと考えます。
デメリットとして挙げられている内容についても、
引当金の繰入や退職金の支出を特定のサービス区分で
処理しようとするから捻れるだけであって、
拠点区分貸借対照表における支払資金残高・
繰越増減差額の動きを、然るべきサービス区分に
反映させるという流れの見方をすれば、
何ら不自然な状況になることはありません。
具体的には、次のような仕訳になってくるかと。
【法人掛金の拠出】
退職給付引当資産(A拠点区分) T 現金預金(A拠点区分)
退職給付引当資産支出(aサービス区分) T 支払資金
退職給付引当資産支出(bサービス区分) T 支払資金
退職給付引当資産支出(cサービス区分) T 支払資金
【引当金繰入】
退職給付費用(aサービス区分) T 退職給付引当金(A拠点区分)
退職給付費用(bサービス区分) T
退職給付費用(cサービス区分) T
【bサービス区分で退職金支払(雑収・雑損を考慮せず)】
現金預金(A拠点区分) T 退職給付引当資産(A拠点区分)
支払資金 T 退職給付引当資産取崩収入(bサービス区分)
退職給付引当金(A拠点区分) T 現金預金(A拠点区分)
退職給付費用(bサービス区分) T (同 上)
退職給付支出(bサービス区分) T 支払資金