【社会福祉法人】地域協議会 FAQ

疑問の会議中 社会福祉法人の会計

平成29年2月13日発出事務連絡「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)」について より、地域協議会に関するFAQを抜粋、要点をまとめました。

 

目次

Q.地域協議会の運営にあたり、所轄庁は何をすればいいか?

A.以下のような事務が考えられます。

  • 社会福祉法人が意見聴取を行うさいに地域の空白が生じないよう、地域協議会の立上げを支援する
  • 地域協議会の構成員の人選を行う
  • 管内の地域協議会の窓口のリストを作り公表する
  • 地域協議会の開催日程を調整する
  • 地域協議会にオブザーバーとして参加し、調整役を務める

 

Q.地域協議会の開催費用は、どこが負担すべき?

A.原則として所轄庁が負担します(平成29年度は地方交付税で措置する予定)。

 

Q.地域協議会は必ず設置しなければならないのか?

A.必置です。
ただし平成29年度においては準備が間に合わないことも考慮し、法人の「運営協議会」や「住民サロン」の開催により意見聴取を行うことでもよいとされています(地域協議会が設置され次第、そちらから意見を聞かなければなりません)。

 

Q.「既存事業の充実」という社会福祉充実計画を立てた場合でも、地域協議会の意見を聴く必要があるのか?

A.必要はありません。任意で意見聴取を行ってもかまいません。

 

Q.法人が、その所轄庁以外の地域で地域公益事業を実施する場合、法人の所轄庁は何をするべきか?

A.法人が計画の実施を希望する地域の所轄庁に対して、法人についての情報提供を行うなど、調整役を務めるべきとされています。

 

Q.他に所轄庁が存在する法人が、こちらの地域で地域公益事業の実施を希望する場合には、所轄庁はどのように対応すべきか?

A.その法人の所轄庁と連携し、法人に対して必要な支援(地域協議会の開催など)を行います。

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