【社会福祉法人】社会福祉充実残額「必要な運転資金」の特例

固定資産の年利計算 社会福祉法人の会計

目次

社会福祉充実残額の公式

社会福祉充実残額の計算式は、下記のようになっています(平成28年11月11日現在)。

 

社会福祉充実残額
=活用可能な財産
-社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
-再取得に必要な財産
-必要な運転資金

 

この中にある「必要な運転資金」について、以下に注意点をまとめたいと思います。

 

「必要な運転資金」とは

「必要な運転資金」とは、法人が最低限手許に残しておくべき資金のことを言います。
賞与の支払いや突発的な修繕など、緊急的な支出に備えるための最低限の流動資産を指します。

 

具体的には、「資金収支計算書」の「事業活動支出」を4で割った金額です。
事業活動支出の3か月分と言い換えることもできます。

 

「必要な運転資金」の特例

特例として、事業用の土地や建物を自己所有していない法人については、事業活動支出を4で割らずに、年額をそのまま使うことができます。
将来的に事業用の土地や建物を取得することを考慮して、そうなっているとのことです。
ちなみに、「自己所有の事業用の建物」には「建物付属設備」に相当するものは除くとされています。

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