【公会計】歳入科目についてまとめ

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目次

市町村税

住民より納付された税金。

 

具体的には、市町村民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税など。

 

入湯税は観光振興や環境衛生のために税の使途が特定される「目的税」。

 

都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業のために税の使途が特定される「目的税」。

 

税の使途が定められていない税目は「普通税」と呼ばれます。

 

地方譲与税・交付金

国や都道府県が徴収した税を市町村に配分するものです。

 

自動車重量譲与税

自動車重量税(国税)が市町村道の延長と面積で按分して交付されます。

 

地方揮発油譲与税

揮発油税(国税)が市町村道の延長と面積で按分して交付されます。

 

利子割交付金

預貯金利子などの所得税法の利子所得の源泉徴収額のうち、都道府県の税金である県民税利子割の一部。

 

配当割交付金

株式などの所得税法の配当所得にかかる源泉徴収額のうち、都道府県の税金である県民税配当割の一部。

 

株式等譲渡所得割交付金

株式などの所得税法の譲渡所得にかかる源泉徴収額のうち、都道府県の税金である県民税株式等譲渡所得割の一部。

 

地方消費税交付金

都道府県の税金である地方消費税の50%を国勢調査の人口や事業所統計従業者数に応じて市町村に交付されます。

 

ゴルフ場利用税交付金

都道府県の税金であるゴルフ場利用税の70%をそのゴルフ場のある市町村に交付します。

 

自動車取得税交付金

自動車取得税(都道府県税)の一部が市町村道の延長と面積で按分して交付されます。

 

地方特例交付金

国の施策(減税措置)による地方税の減収や地方負担の増加を補填するため交付されます。

 

交通安全対策特別交付金

交通反則金が交通事故の発生件数や人口等の割合で按分されて交付されます。

 

地方交付税

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税の一定割合を地方公共団体へ配分するもの。「すべての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように」という理念のもと交付されています。

 

分担金及び負担金

ある事業により利益を受ける個人や団体から、その利益の程度に応じて徴収する歳入です。使用料及び手数料と異なり対価性はありません。

 

使用料及び手数料

使用料とは自治体施設に支払われた料金です。体育館や住宅、公民館などが例として挙げられます。

 

手数料とは行政サービスの対価として支払われた料金です。住民票発行手数料やごみ処理手数料、建築確認申請手数料などが例として挙げられます。

 

国庫支出金・県支出金

国庫支出金・県支出金は国や県等から交付される負担金、補助金、委託金などが計上されます。

 

繰入金

他会計や基金から資金を収入する場合に使う科目。

 

逆に他の会計へ資金を支出する場合は「繰出金」を使います。

 

地方債

道路整備や施設建設など、多額が必要な施設整備事業などを実施するために借り入れる資金のこと。

 

「臨時財政対策債」という「地方交付税の代替財源」として発行が認められている地方債もあります。その償還に要する費用は後の年度の地方交付税で措置され、建設事業以外の経費に充てることもできます。

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