【社会福祉法人】理事長(会長)の専決事項の要諦

理事長(会長)の専決事項 社会福祉法人の会計

目次

理事長(会長)の専決

社会福祉法人業務の最終決定権は、理事会にあります。

しかし、業務の決定を行うつど、頻繁に理事会を開くことはできないので、「日常の業務」であるとして理事会があらかじめ定めたものについては、理事会を通さずに理事長(会長)が独断で決定することができます。

このことを「理事長(会長)の専決」といいます。

専決事項の例としては、日常的に消費する消耗品等の購入、給食材料の仕入、施設整備に係る保守管理、修繕、急を要する支出等があります。

 

専決の範囲および金額

理事長(会長)が専決できる範囲及び金額は、法人の定款施行細則等に規定されています。

理事長(会長)が専決する際の注意点としては、 定められた専決の範囲を超えないことと、理事会を形骸化しないよう、過大な専決事項にならないようにすることです。

 

理事会への報告

なお、理事長(会長)が専決した事項については、定期的に理事会に報告しなければなりません。

また、専決事項であっても、法人運営に重大な影響のある場合は、理事長(会長)は専決せずに、理事会の決議にかける必要があります。

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