【社会福祉法人】就労支援事業の指導員の人件費はどこに計上?

指導員給与はどこに計上? 社会福祉法人の会計

目次

指導員給与は福祉会計?就労支援事業会計?

障害者就労支援事業の指導員の給与は、福祉会計に計上するのか、就労支援事業会計に計上するのか。

どちらに計上するかは「人員配置」を基準に決定します。

福祉会計に指導員給与を計上する場合

対象となる指導員が「人員配置内」であれば福祉会計で会計処理を行います。

また、加算等で評価されている従業員(賃金向上達成指導員など)も福祉事業会計で処理することとされています。

就労支援事業会計に指導員給与を計上する場合

指定基準に定める人員配置を超え、「専ら就労支援事業(生産活動)に従事する雇用契約をしている製造・販売指導員等」の人件費は、就労支援事業会計で処理します。

おわりに

人員配置を超える職員を配置することは、就労支援事業の費用を増やすことです。

就労支援事業の費用が増えることは、工賃減少の一因となりますのでご留意ください。

就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。

【社会福祉法人】会計事務所は就労支援B会計のどこを見ているのか?|もう仕訳ない@boki-shiwake.com
こんにちは。社会福祉法人の会計サイト「もう仕訳ない」と申します。==更新履歴==2019.08.01 初版2022.04.13 第二版:項目数を19→23に増加、各項目を更新※第三版にて画像を追加予定========はじめに就労支援B型の会計は、他の社会福祉事業と比べて特殊です。国保連からの給付費収入だけでなく、利用者...

お役立て頂ければ幸いです。

タイトルとURLをコピーしました