【社会福祉法人】就労支援事業の指導員の人件費はどこに計上?

スポンサーリンク
BOKI-レスポンシブ(大)

指導員給与は福祉会計?就労支援事業会計?

障害者就労支援事業の指導員の給与は、福祉会計に計上するのか、就労支援事業会計に計上するのか。

どちらに計上するかは「人員配置」を基準に決定します。

福祉会計に指導員給与を計上する場合

対象となる指導員が「人員配置内」であれば福祉会計で会計処理を行います。

また、加算等で評価されている従業員(賃金向上達成指導員など)も福祉事業会計で処理することとされています。

就労支援事業会計に指導員給与を計上する場合

指定基準に定める人員配置を超え、「専ら就労支援事業(生産活動)に従事する雇用契約をしている製造・販売指導員等」の人件費は、就労支援事業会計で処理します。

おわりに

人員配置を超える職員を配置することは、就労支援事業の費用を増やすことです。

就労支援事業の費用が増えることは、工賃減少の一因となりますのでご留意ください。

就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。

https://note.mu/moushiwakenai/n/n0f2830dd135f

お役立て頂ければ幸いです。

関連ユニット
スポンサーリンク
BOKI-レスポンシブ(大)
スポンサーリンク
BOKI-レスポンシブ(大)