【社会福祉法人】パブリックコメントとその回答より

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 厚生労働省によるパブリックコメントの回答のうち、有用そうなものをまとめました。

 

目次

参考

<パブリックコメント回答 平成23年7月27日>

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100258&Mode=2

 

1年基準(ワン・イヤー・ルール)について

Q.少額なものにまで、厳格に1年基準を適用するのですか?
A.重要性の原則が適用されますので、重要性の乏しいと判断されたものにつきましては、適用しないことも認められます。なお、所轄庁の指示がある場合にはそれに従ってください。

 

勘定科目について

Q.「助成金」はどの科目で処理したらよろしいのでしょうか?
A.「(中区分)その他の事業収入(小区分)補助金事業収入」に計上してください。

 

 

Q.1年基準により、1年以内に返済期限が到来する借入金を固定負債から流動負債へ振替えたのですが、資金収支計算書上では、どの科目を使えばよろしいのでしょうか?
A.1年基準による資産の振替は支払資金に影響しません(流動負債となっても、支払資金の計算式には含まれません)ので、資金収支計算書に計上する必要はありません。

 

 

Q.「長期預り金」を返還した場合、どのような仕訳をし、またどの計算書に記載すればよいのでしょうか?
A.<仕訳> 長期預り金 / 現金
 資金収支計算書の「(大区分)事業費支出(中区分)管理費返還支出」に計上します。なお、事業活動計算書には出てこない仕訳となります。

 

 

Q.資金収支計算書において「(大区分)事業費支出」と「(大区分)事務費支出」のどちらにも「(中区分)保険料支出」がありますが、どう区分したらよいのでしょう?
A.施設の利用者に対する保険料は「(大区分)事業費支出」へ、建物や備品などに係る保険料は「(大区分)事務費支出」へ計上してください。

 

 

Q.生活保護事業を行う場合において、入所者の作業等による収入と、その作業に係る支出はどの科目で記載すればよろしいのでしょうか?
A.入所者の作業等に係る収入と支出は、資金収支計算書におきましては「(大区分)生活保護事業収入(中区分)その他の事業収入(小区分)その他の事業収入」と「(大区分)事業費支出(中区分)雑支出」、事業活動計算書におきましては「(大区分)生活保護事業収益(中区分)その他の事業収益(小区分)その他の事業収益」と「(大区分)事業費(中区分)雑費」で記載してください。

 

 

Q.放課後児童健全育成事業(学童保育)において、保護者から集金された施設利用料、また教材費は「私的契約利用料収入」「受託事業収入」「補助金事業収入」「その他の事業収入」のいずれで処理したらよいのでしょうか?
A.施設利用料は、事業の形態に応じて「受託事業収入」か「補助金事業収入」で処理してください。教材についても同様ですが、事業にかかわりのない教材であれば、「その他の事業収入」として処理してください。
※「私的契約利用料収入」は私的契約に基づいて保育所に入所している場合に使う勘定科目です。

 

 

Q.資金収支計算書での「支出」と事業活動計算書での「費用」との違いを教えてください。
A.「支出」は支出=支払のあった年度に全額計上されます。「費用」はその発生した年度に計上されます。したがって同じ年度であっても、両者の金額は異なることがあります。
※例。発生した賞与100、賞与引当金30、支払った賞与130の場合。「職員賞与支出」は130、「職員賞与」は100となり、同じ「賞与」でも金額は違って計上されます。

 

基本金について

Q.基本金を取り崩したいときは、どうすればよいのでしょうか?
A.事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受け、承認をしてもらう必要があります。なお、基本財産の処分につきましても同様のことが必要です。

 

共通経費について

Q.共通経費の配分に用いる基準としては、どのようなものがあるのでしょうか?
A.例を挙げますと、勤務時間割合、給料割合、利用者割合、建物床面積割合、などです。

 

減損会計について

Q.取得時に国庫補助金を受け取っている建物を減損処理するとき、国庫補助金等特別積立金も減損処理するのでしょうか?
A.します。建物の評価減の割合に応じて、国庫補助金等特別積立金を取り崩します。

 

重要性の原則について

Q.重要性の原則について、どれが重要でどれが重要性に乏しいかは、どのようにして判断すればよいのでしょうか?
A.判断基準をどうするかは、社会福祉法人ごとに委ねられています。法人ごとに判断基準を定められてけっこうです。なお、所轄庁の指導がある場合には、それに従ってください。

 

附属明細書について

Q.寄附金明細書における「寄附者の属性」の例として「法人の役職員」とありますが、役員と職員では属性が全く異なるのではないでしょうか?
A.法人の必要に応じて「法人の役員」や「法人の職員」と分けて記載していただいてもかまいません。

 

 

Q.事業活動明細書で「特別増減の部」以下が記載されていないのはなぜですか?
A.事業活動明細書は、拠点内のサービス区分ごとの経常的な収支を確認するための明細書だからです。

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