【社会福祉法人】就労支援会計・設備整備等積立金の会計処理

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設備等整備積立金の目的

設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うたに設備等を導入するための資金需要に対応するのが目的。

設備等整備積立金の積立額は基準以内?

まだお渡ししていない工賃が期末に残っている場合、設備等整備積立金を計上するのが選択肢のひとつですが、積立には制限があります。

設備等整備積立金の積立は「就労支援事業収入の10%」が限度です。

「就労支援事業収入」は資金収支計算書を参照するのがおすすめです。

設備等整備積立金の積立累計額は基準以内?

上記積立を行った結果、貸借対照表に設備等整備積立金が計上されます。

この積立累計金額ですが、「就労支援事業資産の取得価格の75%以内」に抑まっていなければなりません。

固定資産台帳を参照し、対象資産の取得価格合計額を確認しましょう。

おわりに

就労支援事業は工賃をお支払いすることが大切ですが、将来の設備投資・更新に備えることも大切です。

決算時には必ず積立するか否かを検討されることをおすすめします。

就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。

https://note.mu/moushiwakenai/n/n0f2830dd135f

お役立て頂ければ幸いです。

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