【社会福祉法人】従たる事務所の定義と大切な点

法改正により、主たる事務所の他に「従たる事務所」があれば、それを定款に記載しなければならないと定められました。

では、「従たる事務所」の定義とは?

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「従たる事務所」の条件

 「従たる事務所」としてみなされるには以下の全てを満たすことが要件だと考えられています。

  1. 事業活動の中心である一定の場所である
  2. 継続的に業務が行われている
  3. 代表権のある人(理事長)か、少なくともある範囲の独立の決定権を有する責任者(理事など)が業務時間中に常駐する場所であり、経営的な判断が行われている

広範囲(都道府県をまたぐ等)に事業を展開するような社会法人でなければ、3つ目の条件を充足しないと思われます。

したがって、本部とは別に事務所を設けることになっても、それが近隣であったり、そこである程度の独立的経営判断を行わない場合は、定款に記載したり、変更申請や登記をする必要はないと考えられます。

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