【社会福祉法人】関連当事者との取引の内容

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財務諸表に関する注記(法人全体)「12.関連当事者との取引の内容」

 関連当事者との取引は、注記(法人全体)記載の対象となる。
 社会福祉法人が関連当事者と行った取引で、法人全体で年間合計一千万円を超えるものについては、必ず注記に記載しなければならない。

関連当事者とは

  • 社会福祉法人の役員(有給常勤に限る。おおむね週4日以上役員として専ら法人の経営に参加し役員報酬を得ていること)
  • 社会福祉法人の役員の近親者(3親等内の親族、内縁関係者、役員から金銭を受け取って生活している人など)
  • 上記いずれかの該当者が議決権の過半数を有している法人
関連ユニット
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