【社会福祉法人】役員等の任期の変動について

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目次

役員任期の変動

社会福祉法人の役員等の任期は変動します。

評議員の任期は原則として「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」となっています。
理事と監事の任期は「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時まで」となっています。

任期の終わり

任期の終期が、「定時評議員会の終結の時まで」とされています。なぜかというと、理事・監事が選任されるのは評議員会の時であり、また、その選任に関わる評議員会は定時評議員会である可能性が高いからです。
さらに評議員は評議員選任・解任委員会で選任されますが、評議員の最重要な時点は定時評議員会の時であるため、このような任期設定となっています。

役員任期の変動例

「選任後○年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」という任期は、その性質上、変動します。

ケース1 任期がほぼ2年となる場合

例えば、平成29年6月の定時評議員会で理事を選任した場合、任期は平成31年6月の定時評議員会までです(定時評議員会を6月開催としている場合)。

このケースでは、任期はほぼ2年になります。

定時評議員会が平成29年6月4日、平成31年6月7日に開催されたとしたら、任期は2年と約3日になります。
定時評議員会が平成29年6月16日、平成31年6月2日に開催されたとしたら、任期は1年と約351日になります。

ケース2 任期が2年にだいぶ満たない場合

例えば、平成31年3月の臨時評議員会で理事を選任した場合、任期は平成32年6月の定時評議員会までです(定時評議員会を6月開催としている場合)。
このケースでは、任期は2年に到底届きません。任期は1年と約3ヶ月となります。

選任時期のまとめ

ケース1とケース2より、役員の任期をできるだけ長いものにしたかったら、年度が明けた4月1日から定時評議員会の間に選任するのがおすすめです。
4月1日に臨時評議員会を開き、2年後の定時評議員会を6月27日に開くとしたら、任期はほぼ2年と2ヶ月となります。

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