【社会福祉法人】消費税本則計算の仕入税額控除

カリキュレーターと赤い爪 消費税

 社会福祉法人の消費税の計算においては、「特定収入」が収入の5%を超えているかどうかで、仕入税額控除の計算方法が異なります。

 

目次

特定収入割合が5%以下

 通常の仕入税額控除と同じ計算方法を用いる。
 すなわち、通常の課税仕入れの計算を行います。

 

特定収入割合が5%超

 特例の計算方法を用いる。
 通常の課税仕入れの方法で算出した額から、特定収入でまかなわれた課税仕入れの税額を引く計算を行います。

 

※特定収入とは

 「資産の譲渡等の対価」に該当しないものです。
 以下が例です。

  • 寄付金
  • 補助金
  • 負担金や会費(資産の譲渡等の対価に該当しないものに限る)
  • 損害賠償金
  • 保険金
  • 出資に対する配当金

 

(注)特定収入ではないもの

  • 借入金
  • 預り金
  • 還付金
  • 回収した貸付金(=貸付回収金)
  • 法令などで、特定支出のためにのみ使用することとされている収入

 

※特定支出とは

 以下以外の支出です。

  • 課税仕入の支払のための支出
  • 課税貨物の引取のための支出
  • 借入金の返済のための支出
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