【社会福祉法人】決算期限は3ヶ月以内だが消費税期限は2ヶ月以内?

赤い疑問符 消費税

目次

計算書類は3ヶ月以内(6月末まで)

社会福祉法の改正により、平成28年度決算より、社会福祉法人は会計期間終了後3カ月以内(6月末まで)に計算書類等を作成しなければならないこととされています。

 

消費税の申告は2ヶ月以内

計算書類等の期限は3ヶ月以内ですが、消費税の申告期限は従前通り2ヶ月以内のままとなります。

 

消費税申告は評議員会承認無くても可

定款により、定時評議員会の開催が「6月」とされている社会福祉法人については、定時評議員会の開催前に消費税の申告を行わなければなりません。
そのことを踏まえ、事務連絡により「消費税の申告の際、必ずしも評議員会の承認を受けていなくてもよい」とされています。

 

ただし、消費税の申告後に計算書類の誤りが見つかった場合は、当然ですが、消費税の修正申告を行わなければなりません。

 

いずれにせよ、消費税に関する申告は2ヶ月以内にしなければなりません。
ご留意ください。

 

参考

平成29年3月29日付事務連絡「社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&Aについて」

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