【消費税】拾ったお金に消費税は課税されるのか?

拾ったお金消費税かかる? 消費税

目次

消費税(簡易)だと第何種の売上?

 

消費税を簡易で申告している場合、売上が第何種かを判断することが重要です。

 

本業・副業による売上であれば、ある程度課税区分の判断は容易ですが、イレギュラーな収入があった場合は注意が必要です。

 

今回は、拾ったお金が消費税(簡易)のどの区分に該当するかを考えます。

 

拾ったお金収入は消費税「不課税」

 

結論からいうと「不課税」だと判断しました。

 

たとえば、会社を出ようとして、玄関先に500円玉が落ちていたとします。

 

警察に届けました。

 

すぐに落とし主が現れるだろう……と思っていましたが、誰も名乗り出ないため、会社にお金が入ってきました。

 

この場合、拾ったお金に消費税はかかるのか?

 

消費税の課税対象 4つの要件

 

消費税の国内取引の課税対象は下記の4つのすべてを満たすものです。

 

  1. 国内取引である
  2. 事業者が事業として行う
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡・貸付・役務の提供である

 

結論

 

お金を拾って警察に届けたケースでは、上記3「対価を得て行う」ことにあてはまりません。

警察に何かしてあげた対価として500円をもらったわけではないからです。

 

ゆえに、拾ったお金に関しては、消費税の課税売上ではなく、不課税売上とするのが妥当であると判定しました。

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