【社会福祉法人】所轄庁とは?

ガラスのオブジェクト 社会福祉法人の会計

目次

基本

 所轄庁とは、都道府県知事or指定都市or中核市の長を指します。
 「指定都市(=政令指定都市)」や「中核都市」はググればすぐわかります。

 

例外

 事業活動が2つ以上の都道府県にわたる法人は、厚生労働大臣or地方厚生局長が所轄庁となります。
 全国を単位として事業を行う法人や、地域を限定することなく事業等を行う法人等(全国社会福祉協議会とか)は厚生労働大臣が所轄庁です。
 複数の都道府県で施設等を経営する法人は、本部所在地を管轄する地方厚生局長が所轄庁です。

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