【社会福祉法人】所轄庁とは? 社会福祉法人の会計 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.01.012016.06.19 目次 目次 基本例外 基本 所轄庁とは、都道府県知事or指定都市or中核市の長を指します。 「指定都市(=政令指定都市)」や「中核都市」はググればすぐわかります。 例外 事業活動が2つ以上の都道府県にわたる法人は、厚生労働大臣or地方厚生局長が所轄庁となります。 全国を単位として事業を行う法人や、地域を限定することなく事業等を行う法人等(全国社会福祉協議会とか)は厚生労働大臣が所轄庁です。 複数の都道府県で施設等を経営する法人は、本部所在地を管轄する地方厚生局長が所轄庁です。