【社会福祉法人】社会福祉充実計画の書類には何を記載すればいいのか?

※社会福祉法施行規則第6条の15、第6条の16、第6条の17より

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主な記載事項

基本的事項

法人の基本情報、本計画の対象となる社会福祉充実残額 公認会計士、税理士、地域協議会への意見聴取日 等

事業計画

実施時期、事業種別、概要 施設整備の有無 等

社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討した事業 検討結果

資金計画

計画期間における事業費 財源構成

事業の詳細

主な対象者とその人数 事業内容 事業の実施スケジュール 地域協議会等の意見とその反映状況 等

計画期間が5年を超える理由(超える場合のみ)

社会福祉充実計画の目的とは

目的は、社会福祉充実残額をどのように使うのか、という「使途の見える化」であります。
具体的な使途については、社会福祉事業や公益事業における(収益事業に使うことはできません)職員処遇の改善、建物の修繕や建替え、新規事業の展開、などが挙げられています。

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