【社会福祉法人】収益事業への資金の貸付について

かわいいノートが置いてあるデスク 社会福祉法人の会計

収益事業を持つ社会福祉法人において、気をつけなければならない点についてまとめました。

 

目次

介護保険事業からの貸付

特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱いについて等について(平12.3.10付老発188号第2-3(4))「資金の繰替使用」より。
「施設報酬を主たる財源とする資金を、他の社会福祉事業等又は公益事業若しくは収益事業ヘ一時繰替使用することは、差し支えない」とされています。
ただし、「当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に規定する居宅サービス等の事業ヘ繰替使用した場合を除き、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補填しなければならない」ともあります。

 

保育所からの貸付

子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平27.9.3府子本第254号4(2))「委託費の管理運用」より。
「委託費の同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は収益事業等の事業区分への資金の貸付については」、「当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って認められ」ます。
なお、同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は収益事業等の事業区分以外への貸付は一切認められません。

 

本部からの貸付

特に通知はございません。

 

結論

上記より、介護保険事業、保育所から収益事業への貸付は年度内に精算する必要があります。
他方で、本部からの貸付については年度内精算の通知がないため可能であると考えられます。
ただし、本部からの貸付の財源が介護保険事業、保育所からである場合は、これらの通知の本来の趣旨を無視することとなりますので、できないものと考えられます。

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