【社会福祉法人】H30.1.23通知(社会福祉充実計画関係)まとめ

重機 社会福祉法人の会計

目次

充実残額算定式の変更(建設工事費デフレータ)

 

充実残額算定において、建物の計算さい用いる「建設工事費デフレータ」について、数値の改正が行われました。

建物がいつ建設されたか、によって使用する数値が変わるのですが、H28年度に使った表が改まり、H29年度用が示されました。

詳しくは下記リンクから。

「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等」

 

 

「地域における公益的な取組」の明確化

 

「地域における公益的な取組」については、H28.6.1付で通知が出されていましたが、その通知を廃止し、解釈を明確化したものが出されました。

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について

社会福祉法人の行う「地域における公益的な取組」の内容や考え方、定款上での位置付け(定款変更が不要なケースの具体例)、所轄庁の役割について等が明確に示されています。

 

 

社会福祉充実計画Q&Aの更新(vol.3の発表)

 

社会福祉充実計画Q&Aについて、最新版が公表されました。

「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について

以下に主な変更点・追加点をまとめました。
なお、当該変更・追加は、平成30年度より適用されることに留意してください。

 

問14 充実計画に基づき取得した土地と建物の取り扱いについて

 

(問)
充実計画を29年度より実施。
29年度に土地を購入 → 32年度に土地の上に建物を建てる予定。
30年度の充実残額算定において、当該土地を「控除対象財産」として扱ってよいか?

 

(答)
「控除対象財産」としては扱わない。
財産目録に「社会福祉充実計画用財産」として別個に管理。
取得した年度の次年度より計画終了までの間、充実残額から差し引くことができる。

 

問38 一年分の運転資金の特例の適用について

 

運転資金の特例の適用を受けることができる状態であっても、法人の判断により受けないとすることができることが示されました。

 

問43 充実計画に盛り込む内容の明確化

 

  • 「一定の対象者」
  • 「授益的なサービスや給付等」
  • 「新たに実施する又はそれらの充実を図るための支出を行う」

 

上記の文言に関して、より明確な説明がされています。

 

問44 事業内容の記載について

 

充実計画書に記載する事項について、どのような内容を記載すべきかが具体化されました。

 

  • 対象者
  • サービス・給付内容
  • 対象者が受ける利益
  • 法人がかける予定のコスト

 

などが少なくとも明確に記載されていることが求められています。

 

問51 充実計画における職員給与処遇改善について

 

(問)
職員の給与改善の充実計画を行う場合。
対象職員の給与全額をコストとするべきか、あるいは改善額のみをコストとするべきか。

 

(答)
改善額のみをコストとするべき。
法人単位CFの「人件費支出(役員報酬支出を除く)」の金額を基にするという記載があるため、基本給だけでなく賞与や法定福利費にかかわる増加額をコストとして盛り込めばよいと思われます。

 

問52 充実計画と給与規程の改定について

 

(問)
29年度に給与規程の改正。
30年度より充実計画策定。
29年度の給与規程改正に伴う金額を充実計画に含めてもよいか?

 

(答)
可能。
ただし、充実残額からの支出は計画の承認日以降となるので注意が必要です。

 

問54 建物建設の充実計画について

 

建物を新規に建設し、当該建物を活用した事業を行う充実計画であるならば、建設の着工および竣工のみならず、建物を活用した事業が始まるまでを充実計画に盛り込む必要があることが示されました。

 

問55 充実計画の承認が難しいケースの例示

 

・既存建物の修繕
→ 機能向上により利用者等へのサービスが向上するならば、可

・省エネ設備の整備
→ 経営の安定化等により利用者等へのサービスが向上するならば、可

・倉庫の建替
→ 災害時の備蓄をするなど、利用者等へのサービスが向上するならば、可

・将来の不動産取得のための積立
→ 不可

・将来の事業実施のための不動産取得
→ 不可

・有償あるいは無償貸与している事業用不動産の全部取得(or一部取得)
→ 可

・送迎車両の更新
→ 電動リフト搭載車にするなど、利用者等へのサービスが向上するならば、可

・送迎車両の台数増加
→ 送迎回数増など、利用者等へのサービスが向上するならば、可

・駐車場の拡張
→ 職員の通勤効率化や家族との交流活性化などであれば、可

・会議室の設置
→ 利用者等へのサービスが向上するならば、可

・防災・防犯設備の導入
→ 可

・建物の耐震化診断
→ 可

・従業員の福利厚生充実
→ 可

・会計監査や内部統制向上支援、事務処理体制向上支援
→ 可

・第三者評価の受審
→ 可

 

問56 充実計画に承認事業と承認できない事業が混在している場合

 

承認できない事業は計画から削除するか、承認させるように計画を修正する必要があります。

 

問58 実施期間について

 

(問)
実施期間5年の計画の提出がされたが、残額が2年でゼロになっている。
5か年度の計画として承認するべきか?

 

(答)
2か年度の計画として承認する必要があります。

 

問65 計画書における事業費の記載方法について

 

充実残額を上回る計画を立てた場合の金額の記載方法が示されています。

 

問70 充実計画の変更手続きについて

 

(問)
承認された計画において、事業開始が8月とされていたが、実際は9月になってしまった。
事業費についても変動が見込まれるが、計画の変更は必要か?

 

(答)
必要ありません。

 

問73 社会福祉充実計画用財産の取り扱いについて

 

問14に関連して、社会福祉充実計画用財産の具体的な記載が示されています。

 

問76 充実残額算定シートの公表について

 

充実残額算定シートは必ずしも公表するものではない、と明記されました。

 

問77 充実計画の公表について

 

充実計画を公表することにより利用者等の安全に支障が及ぶ可能性のあるときは、該当箇所を白塗りして公表しても可能とされています。

 

問78 充実計画の実績の公表について

 

充実計画の実績の公表は、事業報告に手を加えたものなど、法人の任意の様式でかまわないとされました。

 

問81 申請された計画に不備のあった場合の所轄庁の対応

 

所轄庁の事務について述べられています。
もしものときは厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に照会を行うようです。

 

問84 地域協議会の開催に係る諸経費について

 

地域協議会の開催については、地方交付税による措置があるようです。
該当する場合は活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

問85 法人から希望がなければ地域協議会は開催しなくてもいいか?

 

毎年度1回以上は行うのが望ましい、とされています。

 

おわりに

 

平成30年1月23日付の社会福祉充実計画関係の通知については以上です。
期末・決算に向け、通知を踏まえた入念な準備を進めていきたいところです。

タイトルとURLをコピーしました