【社会福祉法人】「特別の利益供与が禁止されている関係者」とは

社会福祉法第26条の2によると、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、次に掲げる者に対し、特別の利益を与えることはできないとされています。

※「関係者への特別の利益供与の禁止」の条文より

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特別の利益供与が禁止されている関係者

役員・職員など

  • 設立者
  • 理事
  • 監事
  • 評議員
  • 職員

配偶者・3親等以内の親族・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、役員・職員などから受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者

  • 設立者の配偶者
  • 設立者の3親等以内の親族
  • 設立者と事実婚である者
  • 設立者によって生計を維持する者

  • 理事の配偶者
  • 理事の3親等以内の親族
  • 理事と事実婚である者
  • 理事によって生計を維持する者

  • 監事の配偶者
  • 監事の3親等以内の親族
  • 監事と事実婚である者
  • 監事によって生計を維持する者

  • 評議員の配偶者
  • 評議員の3親等以内の親族
  • 評議員と事実婚である者
  • 評議員によって生計を維持する者

  • 職員の配偶者
  • 職員の3親等以内の親族
  • 職員と事実婚である者
  • 職員によって生計を維持する者

社会福祉法人の設立者が法人である場合、その法人が支配している法人(子法人)、または、その法人を支配する者

※社会福祉法施行規則第1条の3参照

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