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保育園の消費税課否判定
保育園の収入について、消費税が課税されるものと課税されないものをまとめました。
これらを参考にしながら、保育園に消費税が課せられるかどうか判定を行います。
課税される売り上げが1000万円を超えれば、消費税の課税事業者となり、消費税を納めなければならなくなります。
消費税が課税されないもの
- 保育事業収入(委託費収入、補助金、受託費、バス送迎料、給食費、施設費の集金)
- 土地の売却収入
- 施設整備等補助金収入
- 寄附金収入
- 受取利息配当金収入
- 保険金収入
消費税が課税されるもの
- 利用者等外給食収入(職員等から徴収する食事代金)
- 場所を貸した賃料・使用料・講習料(選挙、習い事教室)
- 土地以外の固定資産の売却収入(収益ではなく収入金額)
- 自動販売機や電話ボックスに関わる収入
さらに詳しく保育園会計について知りたい方のために記事を書きました。