【社会福祉法人】評議員は予算について承認しなければならない?

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評議員の決議事項に「予算の承認」を入れると

現在国から出されている定款例においては、評議員の決議事項として「予算」に関する事項は盛り込まれていません。

 

そこで、評議員にも来年度当初予算くらいは見てもらわなければならないだろう、と考えて、評議員の決議事項に「予算」、と入れてしまうと、来年度当初予算だけではなく、それに加えて、予算を補正する際にも評議員会を開催しなければならなくなります。

 

すなわち、予算案を作成したときも予算の変更をしようとするときにも必ず毎回、評議員会を開催しなければならなくなります。

 

したがって、評議員会の決議事項に「予算」と書き加える際には十分な注意が必要です。

 

社協向けの補足

租税特別措置法第40条の特例の適用を受けようとするときは、評議員の決議事項に「予算」を入れなければなりません。

 

社会福祉協議会などは今までの定款において、すでに評議員の決議事項として「予算」が入っている場合が多いようです。

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