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指導員給与は福祉会計?就労支援事業会計?
障害者就労支援事業の指導員の給与は、福祉会計に計上するのか、就労支援事業会計に計上するのか。
どちらに計上するかは「人員配置」を基準に決定します。
福祉会計に指導員給与を計上する場合
対象となる指導員が「人員配置内」であれば福祉会計で会計処理を行います。
また、加算等で評価されている従業員(賃金向上達成指導員など)も福祉事業会計で処理することとされています。
就労支援事業会計に指導員給与を計上する場合
指定基準に定める人員配置を超え、「専ら就労支援事業(生産活動)に従事する雇用契約をしている製造・販売指導員等」の人件費は、就労支援事業会計で処理します。
おわりに
人員配置を超える職員を配置することは、就労支援事業の費用を増やすことです。
就労支援事業の費用が増えることは、工賃減少の一因となりますのでご留意ください。
就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。
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