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役員等の報酬等支給基準
役員等の報酬等支給基準は、作成ののち、評議員会の承認を受ける必要があります。次回の評議員会の開催の前に作成しておくべきもののうちの一つです。
たとえ「無報酬」とする場合であっても、その旨を報酬等支給基準として定めなければなりません。
さらに報酬等支給基準は、公開しなければならないこととされています。
定める事項4つ
役員等の報酬等支給基準に定める事項は4点です。
役員等の勤務形態に応じた報酬等の区分
常勤と非常勤で分けた報酬等の区分とします。
報酬等の金額の算定方法
報酬等をどのように算定したのか、算定の基礎となる方法について説明を記載します。
算定の基礎となる金額・役職・在職年数といった事項を書きます。
支給の形態
報酬等を現金で支給するのか、あるいは現物で支給するのか。
現物支給はほとんどないと思われます。
支給の方法
「毎月○日に」や「出席するたび」など、報酬等を支給する時期について定めます。
また、手渡しなのか振込なのか、報酬等を支給する手段についても記載が必要です。
「いくら払っているのか知りたい」参考資料
兵庫県の役員報酬に関するページが参考になります。
兵庫県が所管する社会福祉法人に関する指導指針の策定及び参考資料について
下記の情報が記載されています。
- H29 支給情報の統計データ
- H29 兵庫県内首長の給与年額等
- H29 賃金構造基本統計調査(福祉関係)