目次
はじめに
事業をしていると、同業者団体や組合などに入会金・会費・組合費などを支払わざるを得ないケースが出てくると思います。
それらについて、消費税の計算上どのような取り扱いをするかは、その団体から受ける「役務の提供」等と「会費・組合費」等との間に明らかな対価関係があるかどうかによって決まります。
一律に「会費だからこう処理する」という扱いをすることはできないため注意する必要があります。
セミナーなどの研修会費は課税仕入れ
セミナーや講座に参加した際の会費は、講義や講演の「役務の提供」を受けた対価にあたるので、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
レジャー施設の入会金は課税仕入れ
ゴルフクラブや宿泊施設、体育施設、遊戯施設などの「レジャー施設」を利用するための会員となる入会金は、「役務の提供」との間に明らかな対価関係があり、課税仕入れです(ただし、脱退などにより返還されないものに限る)。
もし脱退などで返還される性質の入会金であった場合、貸借対照表の「資産の部」に計上します。この場合消費税の課税仕入れにはなりません。
団体運営に通常必要な会費は課税仕入れではない
「団体の業務運営に必要な通常会費」については、一般的には対価関係がないと考えられます。
支払った側の処理としては、その会費は課税仕入れではなく、仕入税額控除の対象になることもありません。不課税です。
団体の構成員に通知するために、会費などの領収書に「不課税」と書いてあることもあるようです。
団体などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がなければ、課税仕入れには該当しないことになります。
おわりに
以上は国税庁HPのタックスアンサーNo.6467を参考にしました。
No.6467 会費や入会金の仕入税額控除|国税庁