平成28年11月11日付の厚生労働省からの資料より、会計の面でどのようなことが変わっていくのかをまとめました。
平成28年度以降の決算から適用されるものもあるため、注意が必要です。
目次
決算の取り扱いの変更(H28決算より)
平成28年度決算より適用となります。
すべての社会福祉法人は、「毎会計年度終了後3カ月以内に、理事会に計算書類・附属明細書・財産目録の承認を受け、評議員会に計算書類・財産目録の承認を受け、所轄庁に計算書類・附属明細書・財産目録を提出しなければならない」とされました。
所轄庁への提出期限が延びるのはありがたいですが、評議員会を通すことが義務であるため、そこまで余裕ができるわけでもなさそうです。
関連当事者の範囲・関連当事者との取引に係る開示対象範囲の変更・勘定科目の変更・追加(H29決算より)
平成29年度決算より適用となります。
「【社会福祉法人】「特別の利益供与が禁止されている関係者」とは」
勘定科目の変更・追加(H29決算より)
平成29年度決算より適用となります。したがって、平成28年度に行う予算作成は新しい科目で行わなければなりません。
(変更科目の抜粋)
- 介護保険事業収入-利用者等利用料収入-食費収入(特定)
- 介護保険事業収入-利用者等利用料収入-居住費収入(特定)
- 障害福祉サービス等事業収入-その他の事業収入-補助金事業収入(公費)
- 障害福祉サービス等事業収入-その他の事業収入-補助金事業収入(一般)
- 障害福祉サービス等事業収入-その他の事業収入-受託事業収入(公費)
- 障害福祉サービス等事業収入-その他の事業収入-受託事業収入(一般)
財産目録の様式の変更(H28決算より)
平成28年度決算より適用となります。
財産目録の様式が大きく変わりました。
厚生労働省のホームページから記載例を手に入れることができます。
役員退職慰労引当金の創設(H29決算より)
平成29年度決算より適用となります。
今まで引当金は賞与引当金、退職給付引当金、徴収不能引当金の3つのみしか計上できませんでしたが、役員の退職に備えた「役員退職慰労引当金」の計上が認められました。
法改正に伴う役員の責任の増大に対する処置だと思われます。
附属明細書・別紙の番号変更(H28決算より)
平成28年度決算より適用となります。
附属明細書としての別紙(引当金明細書、基本金明細書など)の番号の割り振りが変わりました。