【社会福祉法人】役員の報酬等及び費用に関する規程 例

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※あってもなくてもよいもの、語句の置き換えが可能な部分に関しては<>で示した。

 

目次

(目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「この法人」という)の定款第○条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、定時評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  3. 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
  4. 報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。報酬等と費用とは、明確に区分されるものとする。
  5. 費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。費用と報酬等とは、明確に区分されるものとする。

 

(報酬の支給)

第3条 この法人は、常勤役員<及び非常勤役員>の職務執行の対価として、報酬を支給することができる。

 

2 <常勤>役員の報酬は月額<年額>○○円とする<し、非常勤役員に対しては、理事会への出席等、必要のつど定額を支払うことができる>。

 

<3 常勤役員には、毎年6月及び12月に、役員賞与を支給することができる。>

 

<4 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。>

 

(報酬等の額の決定)

第4条 この法人の<常勤>役員の報酬月額は別表第1「常勤役員の報酬月額」のとおりとする<し、役員のうち各々の理事の別表第1「常勤役員の報酬月額」のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。>

<この法人の常勤の役員の報酬総額は別表第1「常勤役員の報酬月額」に定める金額の範囲内とし、理事長は理事会の承認を得て、その総額の範囲内で各々の理事に配分するものとする。>

 

<2 この法人の常勤の監事の報酬月額は別表第1「常勤役員の報酬月額」のとおりとする<し、<各々の監事の報酬月額は別表第1「常勤役員の報酬月額」のうちから、>評議員会が決議しない場合においては、監事の協議によって定めるものとする。>

 

<3 非常勤役員に対する報酬は別表第2「非常勤役員の報酬」に定める金額とする。>

 

<4 常勤の理事に対する賞与は別表第3「常勤役員賞与」のとおりとし、理事長は理事会の承認を得て、その総額の範囲内で各々の理事に配分するものとする。>

 

<5 常勤の理事に対する退職手当は、別表第4「常勤役員退職手当」に定める算式により算出される額とする。>

 

<6 退職金は、役員として円満に勤務しかつ辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。>

 

(報酬の支払い日)

第5条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月○日に支払うものとする<し、非常勤役員に対しては、理事会への出席等、必要のつど定額を支払うものとする。><支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。>

 

(報酬の支給方法)

第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

 

2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

 

(通勤費)

第7条 役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支払う。

 

(費用)

第8条 この法人は、役員がその職務の執行にあたって負担した費用については、その請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要する費用については、前もって支払うこととする。

 

(公表)

第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第2項に定める報酬等の基準として公表するものとする。

 

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 

附則

この規程は、平成○年○月○日(定時評議員会の開催日)から施行する。

 

別表第1 常勤役員の報酬月額

パターン1

  • 理事長 ○○万円までの範囲内
  • 業務執行理事 ○○万円までの範囲内
  • 理事 ○○万円までの範囲内
  • 監事 ○○万円までの範囲内

 

パターン2

※俸給表を作成し「1号 ○○万円~8号 ○○万円」と記載する

 

パターン3

年間報酬総額 ○○万円(うち監事○○万円)

 

別表第2 非常勤役員の報酬

理事会への出席等、必要のつど、一人一律○○円

 

別表第3 常勤役員賞与

基準日在職の常勤役員の報酬月額(年額で支給している場合、当該年額を12で除した金額)×係数

 

別表第4 常勤役員退職手当

パターン1

報酬年額×在職年数×支給係数

 

パターン2

報酬月額×在職月数×支給係数

 

パターン3

報酬年額×在職年数×役位係数

 

パターン4

報酬月額×在職月数×役位係数

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