目次
はじめに
社会福祉法人の計算書類には別紙1あるいは別紙2として注記が必要です。
注記を作成するさい、どの項目が必須でどの項目を省略できるのか表にまとめました。
参考
厚生労働省「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(一部改正)」
注記の必須項目と省略可能項目
〇……必須項目、該当なしの場合「該当なし」記載が必要
△……条件付きで省略可能
×……記載不要
注記項目 | 法人全体 | 拠点区分 |
①継続事業の前提に関する注記 | △ | × |
②重要な会計方針 | 〇 | 〇 |
③重要な会計方針の変更 | △ | △ |
④法人で採用する退職給付制度 | 〇 | 〇 |
⑤法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | 〇 | 〇 |
⑥基本財産の増減及の内容及び金額 | 〇 | 〇 |
⑦基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し | 〇 | 〇 |
⑧担保に供している資産 | 〇 | 〇 |
⑨有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | △ | △ |
⑩債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | △ | △ |
⑪満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 | 〇 | 〇 |
⑫関連当事者との取引の内容 | 〇 | × |
⑬重要な偶発債務 | 〇 | × |
⑭重要な後発事象 | 〇 | 〇 |
⑮その他の(略)必要な事項 | 〇 | 〇 |
補足
①該当する内容がない場合は、項目名ごと省略可
②複数の会計処理方法が認められていない会計方針については省略可能
③該当する内容がない場合は、項目名ごと省略可
⑨貸借対照表の有形固定資産を「間接法」(「減価償却累計額」があれば間接法です)で表示していれば記載不要
⑩貸借対照表の徴収不能引当金を「間接法」(「徴収不能引当金」があれば間接法です)で表示していれば記載不要
おわりに
原則的なルールは上記の通りです。
該当なしの場合において項目名を省略できるかできないか迷ったら、省略せず「該当なし」と記載するのが簡単です。
注記の紙数が多くなるというデメリットはありますが。