【社会福祉法人】入札契約における注意点

電卓とペンと大き目の付箋 社会福祉法人の会計

以下の厚生労働省通知を参考にしました。
<社援施第7号>
<平成12年12月1日 → 平成24年3月30日改正>

 

目次

委任の範囲

1.理事長が契約をすることについて職員に委任する場合は、その委任の範囲を明確に定めなければならない

 

2.契約に関する具体的な事務処理を契約担当者以外の職員に行わせることはかまわない。

 

随意契約

3.随意契約を結ぶことのできる一般的な基準(条件)は以下のとおりである。

※随意契約とは、競争入札によって契約相手を決めるのではなく、任意で相手を選び、結ぶ契約のこと。

 

予定価格が下記を越えないこと

 工事or製造の請負 → 250万円
 食料品や物品の差し入れ → 160万円
 上記以外 → 100万円

 

契約が競争入札に適さない場合

  • 不動産の買入れor借入の契約
  • 特殊な技術なため、特定の者と契約しなければ目的が達成されないとき
  • 施工した者以外が扱うと使用に著しい支障のおそれがある既存設備の改修工事等
  • 特定の者でなければ納入できない物品に関するもの
  • 契約の目的物が代替性のない特定の構造物などであるとき
  • 日常的に消費するもの(食料品や生活必需品)の購入で、社会通念上妥当と認められる場合

 

緊急の必要により、競争入札ができない場合

  • 電気や機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
  • 災害発生時における応急工事および物品購入
  • 緊急に対応しなければ入所者に悪影響を及ぼすとき(感染症対策など)

 

競争入札をすることが不利と認められる場合

  • 現在履行中の契約に関連する契約を、その者以外と結ぶと不利だと考えられる場合
  • 必要な物品が多量にあるとき、分割して買い入れなければ価額が高騰したり、売り惜しみをされるような場合
  • 早急に契約をしなければ著しい不利益をこうむる恐れがある場合

※ただし予定価格が500万円以上の施設整備・設備整備を行う場合には2番目と3番目は適用しない

 

時価と比べて有利な条件で契約を結べる見込みのあるとき

  • ある物品の購入に際して、特定の業者が大量に所有しており、しかも他の業者より安い価格で売却してくれるような場合
  • 価格およびその他の条件を加味し、他の契約よりも有利になる場合

※ただし予定価格が500万円以上の施設整備・設備整備を行う場合にはこれらは適用しない

 

適正な契約

4.適正な契約

 価額によって随意契約を結ぼうとする際には、2以上の業者に見積もりを依頼し比較するなど、適正な価格を客観的に判断しようと努めること。

 

 見積もりを依頼する業者の算定にあたっては、公平性や透明性の確保に留意すること。

 

 継続的な取引を契約によって行う場合には、契約期間中に価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めること。

 

5.予定価格の決め方

 予定価格は、競争入札にかける事項の総額について定めなければならない。ただし一定期間継続して品質・価格が安定し、契約を反復して結ぶ必要がないものについては、単価を予定価格として定め、見込み数量を勘案した総額で決定することができる。

 

 予定価格は前年度までの実績や当該年度の予算などを参考に、総合的に適正に定めなければならない。なお施設整備等の契約については、設計事務所などに意見を聴くなどして予定価格を定めるものとする。

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