一口に保育所、と言っても、そこで行われているサービスは多岐にわたります。
保育所で行われている事業とその内容を整理してみました。
目次
【保育所】(社福)
保護者の委託を受け、保育に欠ける乳児or幼児の保育をする。
(児童福祉法39条)
【児童福祉施設】(社福)
児童に遊びを与え、健康増進・情操をゆたかにする。
例:児童遊園 児童館
(児童福祉法40条)
【児童家庭支援センター】(社福)
児童に関する家庭からの相談にアドバイスをする。
市町村から求められれば、援助・保護者の指導も行う。
(児童福祉法44条の2)
【放課後児童健全育成事業】(社福)
「学童保育」とも呼ばれる。対象はおおむね小学校低学年。
保護者が昼間いない児童に対して、放課後、遊びや生活の場を与える。
(児童福祉法6条の3第2項)
【子育て短期支援事業】(社福)
保護者が病気などで一時的に養育が困難になった児童の保護を行う。
(児童福祉法6条の3第3項)
【乳児家庭全戸訪問事業】(社福)
一市町村区域内において乳児のいる家庭をすべて訪問する。
子育てに関する状況把握、情報提供、相談に応じ、助言や援助を行う。
(児童福祉法6条の3第4項)
【養育支援事業】(社福)
乳児家庭全戸訪問事業などで把握された支援が必要な児童に対し、必要な支援を行う。
(児童福祉法6条の3第6項)
【地域子育て支援拠点事業】(社福)
乳児、幼児、その保護者が交流する場所を設け、相談を受けたり情報提供を行ったりする。
(児童福祉法6条の3第6項)
【一時預かり事業】(社福)
家庭で保育を行うことが一時的に困難になった児童を預かる。
(児童福祉法6条の3第7項)
【小規模住宅型児童養育事業】(社福)
保護者のない児童、保護者が不適当な児童を住居で養育する(里親ではない)。
(児童福祉法6条の3第8項)
【ファミリー・サポート・センター事業】(公益)
児童を預かりたい者と預けたい者が会員登録し、交流会などを実施する事業。
(H28.9.30付 雇児発0930第1号)
【企業委託型保育サービス事業】(公益)
企業と社会福祉法人が契約し行われる、休日や深夜における保育サービス。
(H3.11.12付 雇児発946号)