【相続税】墓のための借入は相続時の債務?

草原の中にある墓 相続税

目次

墓の借り入れは記入しない

 被相続人が、死亡前に銀行から借り入れをし、自分の墓を購入していた場合、借入金の残高は相続税申告書の「債務および葬式費用の明細書」の欄に記入しません。

相続税の対象外費用

 墓などは、祖先を祭るためのものであり、換金するようなものではありません。
 したがって、相続税の対象からは外されています。
 そしてそれに関連する債務も、相続税の計算上、債務として差し引くことはできないとされています。

崇拝の非課税財産

 ちなみに墓以外の日常崇拝で使うもの(神棚や仏壇など)も、相続税上、非課税財産とされています。
 生前に購入しておけば、財産を減らす「資産圧縮効果」が期待されます。
 ただし物品に価値が認められ、投資や換金、販売の対象とみなされると相続税の課税対象となるため、注意が必要です。

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