【相続税】「生前贈与」と「相続」のちがい

家ののった電卓 相続税

目次

生前贈与

 生きている間に財産を誰かに渡すことです。
 自分が「いつ、誰に、どのくらい」渡すか決められる(孫の進学、結婚資金などにあてられます)。
 計画的に贈与をすることができる(贈与タイミングを決定できる)。
 暦年課税方式の贈与を使うと、毎年税金の控除が受けられる(贈られる人一人あたり毎年110万円までの贈与なら、税金を納めなくても大丈夫)。うまく使えば、相続税の負担を減らすことができます。

 

相続

 亡くなったさいに発生するのが相続です。
 いつ相続されるかの時期はわかりません。
 法律上定められた方が財産を受け取ります。
 税金の控除はありますが、場合によっては多額の納税を求められることもあります。

 

生前贈与を行うときの注意点

 「名義預金」になっていないか。
 「名義預金」とは、名義だけはその人となっているが、実際の管理は別の人が行っているような預金のこと。
 生前贈与の場合は、親が子ども名義の通帳を管理していると、贈与とは認められないトラブルの元となります。
 生前贈与と税務調査で認められるためには、贈与者と受贈者、つまりあげる人ともらう人両方の意思表示が必要です。
 「贈与契約書」を毎年作成するなど、贈与しているということを明確に残すことが必要です。
 なお、もらう人が未成年だった場合は、法定代理人(ふつうは親権者)の同意が必要となります。

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